宅建試験内容

試験の基準・内容

試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、
次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置くものとします。
(試験の内容−宅地建物取引業法施行規則第8条)

(a) 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
(b) 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
(c) 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
(d) 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
(e) 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
(f) 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
(g) 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

ただし、宅地建物取引業法第16条第3項の規定による講習の課程を修了し、
講習修了者証の交付を受けた者については、 同法施行規則第10条の5の規定により、
(a)及び(e)に関する問題が免除されます。

と記されていますが、
少しわかりやすく書くと、
@民法-総則/物権/担保物権/債権/契約/親族/相続
A借地借家法-借地権/借家権
B不動産登記法-総論/表示に関する登記/権利に関する登記の登記事項
C区分所有法-建物の区分所有
D宅地建物取引業法-総則/免許制度/取引主任者制度/営業保証金制度/保証協会/業務/監督/罰則
E都市計画法-総則/都市計画の内容/都市制限等/都市計画事業/開発許可/建築制限
F建築基準法-総則
G国土利用計画法-土地に関する権利の移転等の届出/注視区域/監視区域/規制区域
H土地区画整理法-総則/施工者/建築行為等の制限/仮換地/換地計画/換地処分
I農地法-総論/権利移動の制限等/農地等の賃借人保護
J宅地造成等規正法-総論/区域の指定/工事/監督処分/宅地の保全/勧告・改善命令
となります。
この他にも、法令や、税金等について出題されることになります。

ただ、ここに書いたものすべてが出るわけではなく、
ここに書いていることが出る可能性があるので、勉強をしておいたほうがいいということです。

宅建情報局に戻る


This website is powered by Movable Type 3.2